荏田南四丁目自治会規約

第1章 総 則

第1条 本会は荏田南四丁目自治会(以下、会という)と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 会の区域は横浜市都筑区荏田南四丁目全域とする。
第3条 会は区域内に居住するもの、および区域内に事業所を持つ法人で組織する。
    ただし、やむ得ない理由の者の入会、脱会は妨げない。
第4条 会の区域を組に分ける。ただし区域の開発、世帯数の増加等により、
    役員 の了解があれば、組を増加することができる。

第2章 目 的

第5条 会は民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、
    もって地域社会の向上発展をはかることを目的とする。

第3章 事 業

第6条 会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1.広報の配布。
  2.環境衛生の促進ならびに関係機関への活動と協力。
  3.防火・防災活動の促進。
  4.防犯・交通安全活動の促進。
  5.区域住民の健康増進活動の促進。
  6.青少年活動への支援。
  7.老人会等への支援。
  8.会の区域内大規模災害時の救援活動と関係機関との協力。

第4章 役 員

第7条 会につぎの役員を置く
  1.会長    1名
  2.副会長   1名以上
  3.会計    1名以上
  4.書記    1名以上
  5.庶務    1名以上
  6.相談役   1名以上
  7.監事    2名
  8.組長

第8条 役員の選出
  1.会長、副会長、会計、書記、監事は総会において承認を受ける。
  2.会の区域を4班に分け防災単位とし、各班より1名以上の役員を選出する。
    選出方法については、別途細則に定める。
  3.組長は各組より1名選出する。

第9条 役員の職務
  1.会長は会の事務を統括し、会を代表する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
  3.会計は会計事務を担当する。
  4.監事は会の会計を監査する。
  5.各班選出の役員は当該班の班長または副班長を兼務し、所属組長との連絡を担う。
  6.組長は組の連絡と会の決議事項等の周知徹底を図る。

第10条 役員の任期
  1.役員の任期は1年とする。再任は妨げないが、会計の任期は最長2年とする。
  2.組長の任期は1年とする。ただし、やむ得ない場合はその限りではない。
  3.補欠より就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第11条 役員で規約に違反し、あるいは役員の体面を汚す行為のあった時は、総会の決議
    により解任することができる。

第12条 会に相談役を置くことができる
  1.相談役は役員全員の同意を経て会長が委嘱する。
  2.相談役は会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 会 議

第13条 会の会議は、総会、組長会とする。
  1.総会は年1回、会長が招集し、議長となる。 
  2.組長会は毎月1回会長が招集し、組の連絡と決議事項等の周知徹底をはかる。

第14条 総会は次の事項を審議決定する。
  1.事業報告ならびに事業方針に関すること。
  2.予算、決算に関すること。
  3.役員の選出。
  4.規約に関すること。
  5.その他重要事項。
    総会は代議員をもって構成する。代議員は新旧組長とする。
    総会は代議員の2分の1以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。
    可否同数の場合は議長が決する。

第6章 会 計

第15条  会の経費は会費、補助金、資源回収代金、寄付金等の収入をもってあてる。

第16条  会費は一世帯あたり月額、持家300円、借家250円、事業所500円とする。
    ただし、必要を生じた場合は総会の議決を経て、増額または、臨時に徴収すること
    ができる。(なお上記によりがたい事項については、総会の議決を経て決める)

第17条 会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 附 則

第18条 この規約の改廃については、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第19条 会は会員の慶事、弔事の場合には、役員協議の上、祝い金、弔慰金をおくることができる。

第20条 会は会員が不慮の災害を生じた場合は、役員協議の上、見舞金をおくることができる。

第21条 活動費等
  1.役員には別に設ける細則に基づいて活動費を支給する。
  2.役員の退任に当たっては、別に設ける細則に基づいて慰労金等を支給する。

第22条 この規約は昭和59年4月1日より施行する。

以上  

以下改正履歴を省略